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規 約

岡山大学教育学部同窓会規約                 平成11年5月30日制定

第1条 本会は、岡山大学教育学部同窓会(略称 岡大教育同窓会)と称する。
第2条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、本部事務局を岡山大学教育学部内に置き、必要に応じて支部を置く。
第4条 本会は、次の事業を行う。
一 会員の親睦並びに共励に関する事項
二 母校の後援に関する事項
三 会報及び会員名簿の発行に関する事項
四 その他必要な事項
第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
一 岡山大学教育学部卒業生並びに在学生
二 岡山大学大学院教育学研究科修了生並びに在学生
三 その他岡山大学に附属され、しかも教育学部に関連した課程等の修了・卒業生並びに在学生
四 以上の学校、課程にかつて在籍した者で、入会を希望する者
第6条 母校の現教員及び旧教員を客員に推す。
第7条 本会に、次の各号に掲げる役員を置く。
一 会長 1名
(1) 本会を代表し、会務を統理する。
(2) 会長は理事会で選出し、総会で承認を受ける。
二 副会長 若干名
(1) 会長を補佐し、会長事故あるとき、これを代行する。
(2) 副会長は理事会で選出し、総会で承認を受ける。
三 理事 若干名
(1) 会務を処理する。
(2) 理事は評議員会で選出し、会長が委嘱する。
(3) 会務の具体的事項を処理するため、必要に応じ、理事の中に常任理事を置くことができる。
四 評議員 若干名
(1) 会務を審議する。
(2) 評議員は卒業年次から若干名を会長が委嘱する。
五 監査 2名
(1) 会計事務を監査する。
(2) 監査は、理事・評議員以外の会員の中から会長が委嘱する。
第8条 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は理事会の推薦を受けて会長が委嘱する。
第9条 役員等の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、辞任又は任期満了後も後任者が就任するまではその事務を継続する。
第 10 条 事務局に次の職員を置き、庶務・会計を処理する。
一 事務局長 1名
二 事務員 若干名
2 前項の職員は会長が委嘱する。
第 11 条 本会の会議は、総会、評議員会及び理事会とし、それぞれ会長が必要に応じて招集し、会長が
議長となる。なお、評議員会をもって総会に代えることができる。
第 12 条 前条の会議においては、出席者の過半数をもって決議する。
第 13 条 本会の運営に要する経費は、会費及び寄付金をもって支弁する。
2 本会会費は、終身会費として納入するものとする。
なお、入学予定者にあっては、入学の際に納入するものとする。
3 必要のある時は臨時会費を徴収することがある。
4 本会は、会員その他より寄付を受けることができる。
第 14 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第 15 条 本会の規約は、評議員会の承認を得なければ変更することはできない。
附 則
本会規約は、平成11年5月30日から実施する。
平成15年5月24日一部改正
平成16年5月29日一部改正
平成17年5月28日一部改正
平成20年5月24日一部改正
平成23年5月28日一部改正
平成26年5月24日一部改正
令和 2年5月23日一部改正

岡山大学教育学部同窓会事務局

〒700-8530
岡山市北区津島中三丁目1番1号

TEL・FAX 086-251-7583
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